お知らせ

2024年04月01日

相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行予定。

同時に不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることにもなります。

また義務化施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。

詳しくは弊社までお気軽にご相談下さい。

 

相続登記